海外に渡航する際に渡航先の国で隔離措置の免除や緩和が受けられるワクチンパスポートの発行が日本でも2021年7月26日からはじまりました。
日本のワクチンパスポートの運用が可能な国
イタリア
- ワクチンパスポートの提示で入国が可能。
- 隔離措置免除。但し、第三国を経由して入国する場合は自己隔離を求められる場合があるので確認が必要。
オーストリア
- ワクチンパスポートの提示で入国が可能。
トルコ
- ワクチンパスポートの提示で入国が可能。
ブルガリア
- ワクチンパスポートの提示で入国が可能。
ポーランド
- ワクチンパスポートの提示で入国が可能。
- 隔離措置は免除。
韓国
- 隔離措置の免除に必要な書類のひとつとして認められる。
エストニア
- ワクチンパスポートの提示で入国が可能。
※因みにエストニアは現在、入国後の隔離及び入国時のPCR検査についてワクチン接種の有無にかかわらず不要になっています。
※入国制限、隔離措置の免除については日本がグリーンゾーンであることやオレンジゾーンであることなど国により条件が違います。渡航の際に日本がどのゾーンに属するかで対応が異なるので渡航の際に確認してください。
ワクチンパスポートを申請できる人
対象者
日本で新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けた人。
日本から海外へ渡航する際に相手国の防疫措置の緩和が受けられる理由から証明書の発行を必要としている人
※海外渡航の利用を目的としない人や国外でワクチン接種を受けた人は対象外です。
申請先
ワクチン接種を受け、ワクチン接種券を発行した市町村
※接種後に転出した場合、1回目と2回目のワクチン接種の場所が違う場合はそれぞれの市長村が申請先になります。
申請に必要な書類
- 申請書(市町村で用意)
- 海外渡航時に有効なパスポート
- 接種券のうち「予診のみ」部分
- 接種済証または接種記録書
接種証明書に記載されるパスポート番号と海外渡航時に使用するパスポート番号は一致する必要があります。証明書発行後にパスポートを変更した場合は再度証明書の発行が必要です。また外国籍の場合は外国政府が発行しているパスポートで証明書の発行が可能です。
3.の書類を紛失した場合はマイナンバーが確認できる書類で代用可能です。マイナンバーが確認できる書類がない場合は接種を受けた際の住所が記載された本人確認書類でも可。
4.の書類を紛失した人は予診票の写しでも可。
新型コロナワクチン接種証明書に記載されること
- 氏名
- 生年月日
- ワクチンの種類
- ワクチン接種日
- パスポート番号
上記事項が、日本語と英語で記載されます。
当面のところ書面による発行のみです。デジタル化については二次元コードの規格について国際的に策定中であることから動向を見極め検討中だそうです。国際的に枠組みが決まってからの運用になりそうですね。
ワクチン接種証明書に関する問い合わせ先
ワクチン接種証明書を発行する際に必要な書類などの確認は申請をする市町村に問い合わせて下さい。
また厚労省がコールセンターを設置してますので、接種証明書の一般事項、制度的事柄はコールセンターまで問合せることもできます。
コールセンター 0120-761770
※厚生労働省 海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について
2021年7月21日現在、上記5ヵ国で入国時にワクチンパスポートを提示することで隔離措置の免除や緩和が受けれます。ワクチンパスポートの発行にはパスポート、有効な旅券を持っている人が申請できます。受取りにかかる日数は自治体により異なるので各区役所で確認しましょう。
今後は各国との調整を続け順次対象国は増えていく見込みです。
海外留学を予定している人は可能な限り早くワクチン接種を済ませいつ渡航先の国でワクチンパスポートの発行が可能になってもいいように必要書類などを失くさないように準備しておきましょう。
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