日本の学校制度について
日本や海外でインターナショナルスクールに通う場合気をつけなくてはいけない事として一般的に言われていることの一つに、インターナショナルスクールは一条校ではないという点です。
この一条校とは一体どういう意味なのかしっかりご存知ですか?
一条校とは?
一条校とは学校教育法の第一条に書かれている教育施設のこと。いわいる国が学校だと認めた施設(学校)であるということです。
一条校に認定されているのは幼稚園、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、特別支援学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校などになります。
インターナショナルスクールをはじめ、保育園や一部幼稚園、一部私立校、各種学校は一条校には認定されていない施設になります。認定されていない施設は国からの支援、助成金などが学校、保護者共に一切もらえないので経済的に不利になり保護者が負担する金額が大きくなります。保護者目線から考えれば助成金がでる学校と出ない学校と考えれば線引きの目安が分かりやすいかもしれません。
一条校でないと困る点①
①大学入試
海外、国内インターナショナルスクールに通う場合一条校でないと困る点とは何でしょうか?
インターは学費が高いというのは置いておいて、インターナショナルスクールを卒業しても一条校を卒業したことにならず日本の学校制度の教育を終えたことにはなりません。
日本の学校に進学する際に一条校の卒業資格が必要であると定めてある学校(中学校、高校、大学)へはストレートには進学できません。インターナショナルスクールを卒業しただけでは日本の大学センター試験の受験資格はありません。この点が問題になり未だ懸念されている場合が多いです。しかし現在は高等学校卒業認定試験というものがあるのでインターナショナルスクールの卒業生でも日本の大学受験で困る事はありません。日本の高等学校へ通わなくてもこの高校卒業検定試験を受験し合格すれば日本の大学受験資格が得られるというわけです。
一条校でないと困る点②
②日本の教育に戻れない
日本におけるインターナショナルスクールは日本に住む外国人向けの各種学校と位置づけられています。ほとんどのインターが一条校には認定されていません。
日本の教育制度では小学校、中学校は義務教育です。インターナショナルスクールは一条校ではないのでインターの小学部へ通っても日本の義務教育を受けたことにはなりません。日本の中学校は一条校の小学部の教育を終えたものが通う学校と定められているので日本の小学校を卒業していない場合は中学校への進学はできないことになります。インターナショナルスクールへ通った後で日本の学校に編入したいとなっても通えないことになります。
※しかしながら実際のところは学校との話し合いで籍だけの残して留学し、帰国後は日本の学校へ進学できる場合が多いので学校次第ということになります。
就学義務、義務教育とは?
日本国籍を有する子供の親には就学義務があります
学校法第17条第1項第2項には、学齢児童生徒の保護者には「小学校又は特別支援学校の小学部」「中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部」に就学させる義務があると規定されています。
保護者が日本国籍を有する子供を一条校ではないインターナショナルスクールに就学させた場合、法律で規定されている就学義務を履行していないことになります。従ってインターへ通うことは義務を怠ったことになりその点を問題にする人がいるということです。
義務教育を怠っていると児童相談所や役所から調査が入ることがあります。就学はさせているのでどのような理由で一条校へ行かせていないのかを説明すれば問題はありません。